株主総会資料の電子提供制度開始に伴う当社の対応について

  • 電子提供制度とは
    • 株主総会資料を自社のホームページ等のウェブサイトに掲載し、株主様に対し、当該ウェブサイトのアドレス等を書面により通知することによって、株主総会資料を提供することができる制度のことです。2022年9月1日施行の改正会社法において創設され、2023年3月開催以降の株主総会において、電子提供制度が開始されました。
  • 当社からご送付する株主総会資料について
    • 当社は、2024年6月開催予定の第11期定時株主総会以降の株主総会においては、株主の皆様へ、招集通知(アクセス通知)および議決権行使書面のみを送付する予定です。当該招集通知(アクセス通知)に記載の方法に従って、ウェブサイトから株主総会資料のご確認をお願いいたします。
  • 書面資料を送付希望される場合
    • 株主総会資料を従来通り書面で受領することをご希望される株主様は、第11期定時株主総会においては、2024年3月31日(株主総会基準日)までに書面交付請求のお手続きを完了していただくようお願いいたします。なお、基準日までにお手続きが完了しなかった場合、当該年度の株主総会資料の書面交付がされませんのでお早めにお手続きをお願いいたします。

書面交付請求手続き等に関するお問い合わせ先

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

0120-533-600 
受付時間 9:00~17:00 ※土・日・祝日・年末年始を除く

※お手続きは、お取引のある証券会社等からも可能です。
※当社では、書面交付請求の受付はできかねますので、ご了承願います。

▼電子提供制度について詳しくはこちらをご参照ください。
https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/kaisyahou